第1章 総則
第1条
本会は、「アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い」、英文名を”Support for African/Asian Great Apes”と称する。英文名称の頭文字をとって本会の略称をSAGAとし、「サガ」と発音する。
第2条
本会の来歴を確認する。本会は、平成10年(1998)年11月20日に愛知県犬山市で開催された第1回SAGAシンポジウムにおいて発足し、「SAGA3原則」と呼ばれる行動指針を策定した。すなわち、大型類人猿を対象にした、①自然保護の推進、②動物福祉の向上、③侵襲的研究を廃絶して人間理解につながる研究を推進する、の3つの行動である。なお、国際的には、1986年11月にシカゴに集ったチンパンジー研究者たちが、ジェーン・グドール博士の呼びかけによって結成した「CCCC(Committee for Conservation and Care of Chimpanzees、チンパンジー保護愛護委員会)」とその日本支部であるCCCC-Jの精神を受け継いだものである。ただし本会は、その対象をチンパンジーのみならずその他の大型類人猿に広げ、研究者だけではなく動物園人やメディアや一般の人々の参加を求め、同じ目的を共有する個人や団体をつなぐコンソーシアムとしての機能を意図して結成された。
第3条
本会は、事務所を公益財団法人日本モンキーセンターに置く。 事務所住所 愛知県犬山市犬山官林26、公益財団法人日本モンキーセンター内。 なお本会は、世話役会の議決を経て、国内外の必要な地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第4条
本会は、大型類人猿の学術研究を基盤に、人間とそれ以外のすべての動物の研究を推進し、絶滅の危機に瀕している動物の野生保全と動物福祉を推進することを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 1.大型類人猿およびその他の絶滅危惧動物に関する研究・教育・社会貢献。そのために、 毎年1回、総会としてSAGAシンポジウムを開催する。 2.国内外における大型類人猿およびその他の絶滅危惧動物とその生息地を守るための保全活動の推進。 3.大型類人猿およびその他の絶滅危惧動物を保有する博物館・動物園・水族館・植物園・研究施設等の機関と連携した、飼育・展示動物の動物福祉の向上。 4.大型類人猿およびその他の絶滅危惧動物に対する法律および倫理に反する利用の廃絶。 5.大型類人猿およびその他の絶滅危惧動物に関する図書等の発行、およびインターネット等を利用した情報発信。 6.目的を同じくする国内外の団体や個人との連携ならびに情報交換。 7.その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第6条
本会の会員は、次のとおりとする。 1.会員 この会の目的に賛同する者。 2.賛助会員 この会の目的事業を賛助後援する団体。
第4章 役員
第7条
1.本会には、次の役員をおく。 世話役 20名以上40名以内 代表世話役 1名(世話役の中から互選で選ばれた者) 副代表世話役 1名(代表世話役の指名する者)
2.本会には、必要に応じて、次の役員をおくことができる。これらの役員は会長が指名する。
幹事 若干名 顧問 若干名
第8条
世話役は、世話役会の議を経て選任する。毎年の総会開催時をもって、世話役の氏名を公表するものとする。
第9条
1.代表世話役は、業務を総覧し、本会を代表する。 2.副代表世話役は代表世話役を補佐し、代表世話役に事故ある時または欠けた時は、その職務を代行する。 3.世話役は、世話役会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の活動を執行するとともに、必要な議決をおこなう。 4.幹事は、世話役の業務を補佐する。 5.顧問は、世話役の業務に助言を与える。
第10条
1.役員の任期は総会から総会までの期間約1年とし、再任を妨げない。 2.補欠または増員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3.役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務をおこなう。 4.役員は、特別の事情のある場合は、世話役会の議決により解任できる。
第11条
1.本会の事務を処理するため職員を置くことができる。 2.職員は世話役会の議決によって任免する。 3.職員は有給とすることができる。
第5章 会議
第12条
1.毎年1回、総会を開催する。SAGAシンポジウムと称する。 2.世話役会を毎年2回、代表世話役が招集し開催する。または世話役の現在数の3分の1以上の請求があったときには開催するものとする。 3.世話役会の議長は代表世話役ないしその指名した者とする。
第13条
1.世話役会は、現在数の半数以上が出席しなければ議決できない。ただし、当該議事についてあらかじめ文書をもって意思表示を示したものは、出席者とみなす。
2.世話役会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 資産および会計
第14条
本会は原則として資産をもたない。ただし特例として次のとおりとする。 1.寄附金品。 2.事業に伴う収入。
第15条
本会の資産は、代表世話役の指名した者が管理する。
第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更ならびに解散
第17条
この定款は、世話役会において、3分の2以上の議決を経て変更することができる。
第18条
本会は、世話役会において、4分の3以上の議決を経て解散することができる。
第8章 補則
第19条
この定款施行についての細則は、世話役会の議決を経て別に定める。
付則1
本会則は本会の設立日である平成10年11月20日に施行され、令和3年12月5日に改正された。
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